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福岡高等裁判所 昭和35年(ネ)397号 判決 1960年10月27日

控訴人(原告) 松尾元春 外一名

被控訴人(被告) 福岡県知事

原審 福岡地方昭和三三年(行)第二二号(例集一一巻四号68参照)

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す、被控訴人が昭和三十二年三月三十日付『三二筑農第五四四二号』をもつてなした譲渡人寒田祐英、譲受人江崎末広間の原判決末尾添付目録(一)記載の土地に対する農地所有権移転に関する農地法第三条による許可処分及び同日付『三二筑農第五七五号』をもつてなした譲渡人寒田祐英、譲受人江崎末広間の原判決末尾添付目録(二)記載の土地に対する農地の転用のための所有権移転に関する農地法第五条による許可処分はいずれも無効であることを確認する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の主張と立証は、被控訴代理人において予備的主張として看做小作地の所有権を農地法第三条の規定に基き譲渡することが許されるとしても、その場合にはその譲受人は当該看做小作地の耕作者に限定されるものと解すべきところ、被控訴人は本件農地がすべて看做小作地であつて、控訴人らがその耕作者であり、訴外江崎末広はこれが耕作者でないことを知悉しながら右第三条に則り訴外江崎末広に対する本件農地の所有権移転の許可処分をしたものであるから、右許可処分には右第三条の解釈を誤つた重大且つ明白な瑕疵があるので、右許可処分は無効のものであると述べたほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所は次のように補足訂正するほか、原判決の示すところと同一の理由により、控訴人らの本訴請求を失当として棄却すべきものと認めるので、右理由摘示をすべて引用することとする。

元来農地法第六条第五項の規定の趣旨は、所有者又はその世帯員でない者が平穏且つ公然と耕作に供している小作地以外の農地は、同法第八条以下の規定による買収の関係についてのみ小作地と看做され、買収処分の対象となるという趣旨に止まるものと解するのが相当であるし、当該農地が右にいわゆる看做小作地に該当するものとして同法第八条によるこれが買収のための公示手続が行われた場合と雖も、公示の日の翌日から起算して一ケ月以内であれば、右農地所有者において右農地を同法第三条の規定に従い他の者に譲渡することが許されることは同法第九条第一項の規定に徴し明らかである。これによつて見れば、仮りに当該農地が看做小作地たるの要件を具備するときでも、その買収処分の行われる以前においてはなおさらその農地所有者は同法第三条の規定に従い右農地を他の者に自由に譲渡することができるものと解すべきことは論を俟たないところである。控訴人らは当審で看做小作地の所有権を同法第三条により譲渡することが許されるとしても、その場合にはその譲受人は当該見做小作地の耕作者に限定されるものと解すべき旨主張するが、右主張は独自の見解で賛同するを得ず、従つて右見解を前提として本件行政処分が無効であるとする控訴人らの当審での主張は、右前提において既に認め得ないものであるから、採用に値しないものであることはいうまでもない。

よつて、控訴人らの本件各控訴は理由がないので、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のように判決する。

(裁判官 亀川清 秦亘 小川宜夫)

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